用語解説

居住用建物/付属設備の法定耐用年数

建物の耐用年数について

建物の構造によって耐用年数が決められています。

融資年数、積算価格の計算、原価償却、デッドクロスを考える際の基本的な事項になるので、しっかりおさえておきましょう。

構造の種類

 

  • 鉄筋コンクリート造(RC造) 耐用年数47年
  • 重量鉄骨造(S造)※骨格材肉厚4㎜超  耐用年数34年
  • 軽量鉄骨プレハブ造(S造)※骨格材肉厚3㎜超4㎜以下  耐用年数27年
  • 木造  耐用年数22年

 

設備

 

  • 一般的な建物付付属設備(給排水・衛星・ガス・電気)  耐用年数15年
  • エレベーター  耐用年数17年
  • 消火・災害報知設備  耐用年数8年

 

基本的に、銀行は法定耐用年数の残存期間内でしか融資をしない。

 

減価償却とは

 

建物などの固定資産は、新築した時に、その建築費を一度に経費として計上することはできません。なぜなら「今年は利益が出そうだから、建物を建てて利益を減らしてしまおう」等として、利益をすべて経費として使えてしまえば、国は税金を徴収できなくなってしまうからです。そこで、建物などの固定資産は、その耐用年数を法律で定め(法廷耐用年数)毎年一定の消耗分のみ分割して経費にしていい、としているわけです。

減価償却は出費を伴わない経費である

減価償却の方法は2種類。

  • 定額法
  • 定率法

建物全体の約7割(減価償却の簡便法による割合)にあたる建物本体は定額法しか選択できません。一方全体の約3割にあたる設備部分については定率法の選択もすることができました。設備部分は定額法でも償却は可能ですが、通常は初めの年ほど、より多くの減価償却ができる定率法を選択するのが一般的でした。その方が初年度初年度の経費が大きくなり、課税所得が軽減されます。また税務計算上の赤字を出しやすく、その損失を青色申告によって3年間(法人は9年間)繰り延べることで多くな節税効果を得られるからです。

ただし、2016(平成28)年4月1日以降に取得した、給排水などの設備や堀などの構築物については、定率法の選択ができなくなり、建物と同じく定額法のみとなりました。したがって、建物を構築したり中古物件を購入した時期によって、原価償却の仕方が大きく異なりますので、注意しましょう。

2016年4月以降に購入した際は設備も定額法のみの償却となるので注意!

 

まとめ

 

  • 構造による耐用年数を覚えよう
  • 銀行は基本的に、耐用年数の残存年数でしか融資しない
  • 固定資産は減価償却法にて経費計上が必要
  • 2016年4月以降の取得物件では設備も定額法しか選択できないので注意が必要

 

 

 

おしまい。