用語解説

媒介契約の種類

媒介契約には大きく分けて2種類

 

契約の種類

 

売買の際の媒介契約には大きく分けて2つ(一般と専任)があります。

売る時と買う時でどちらの方がよいのか?

これは自宅の売却でも参考になる内容なので、頭に入れておくことをお勧めします。

  1. 一般媒介契約
  2. 専任媒介契約
  3. 専属専任媒介契約

 

一般媒介契約とは、同時に2つ以上の不動産業者に依頼できる契約。

専任媒介契約は、依頼した不動産業者以外に、他の業者に対して重複して依頼することができない契約。ただし、依頼者自信が取引の相手を見つけることは可能。そして契約期間は3か月を超えることはできない。また、2週間に1回以上の報告義務があり、媒介契約締結後、7日以内に指定流通機構(レインズ)に登録しなければならない。

(出典:不動産実務検定2級テキスト第10版)

レインズ(REINS)とは「Real Estate Information Network System」の略で国土交通省から指定を受けた不動産流通機構が運営しているサイトで、不動産業者しか見れないので、僕らはみることができません。

専任媒介と専属専任媒介の違いは専任だけなら依頼者がで見つけてきてもOKなのだが、専属専任はそれもダメ。その代わり1週間に1度の報告義務があり、レインズへの登録義務は5日になります。その違いなので、大きくは一般専任というところですね。

 

どう使い分けたらよい?

 

一般だとレインズへの登録義務は無く、3か月等の拘束力はないので少し弱い気はしますが、ただし売る時はこちらがお勧めです。推奨は2社くらい。

その理由は、不動産仲介業者の手数料の仕組みあります。

(出典:不動産実務検定2級テキスト第10版)

元付業者(この場合、私が売ってくださいと依頼した業者)が販売先(購入してくれる人)を成約すると、

手数料を売主からも買主からも得ることができるので売買価格の6%+6万円

なので、仲介業者はレインズに載せるまでの1週間、自社で抱えているお客さんに売りたい訳です。

専任媒介の場合、レインズに載せる義務はあるのですが、レインズを見て売り主を探している業者からの問い合わせがあっても

もう買い付けが入ってしまいました

と言ってしまえば、例えば1億円で売り出した物件に、1億円で買いたい問い合わせがあったとしても、元付業者は3%の手数料(306万円)しか手にすることができないので、もし自社のお客さんで8,000万円で買いたいというお客さんに売った方が6%(486万円)を手にすることができるので、仲介業者は8,000万円で売った方が得をする訳です。

そうすると依頼者は1億円で売れるはずの物件が8,000万円となり、2,000万円もの損失をしてしまうことになるケースもあるので、専任媒介の選択には注意をしましょう!

全ての仲介業者が上記のようなことをするとは限りません。専任媒介の方が気合をいれて売ってくれる可能性もありますので、その点を留意して選択しましょう。

専任媒介には注意しましょう。

 

まとめ

 

  • 媒介方法には大きく2つ。一般媒介と専任媒介がある。
  • 専任媒介の選択の際には十分注意しましょう。